相続税申告について
2010-11-04
先日、ホームページ開設以来、初めての相談者がいらっしゃいました。事務所としてはありがたいことです。
相続税の申告についてと言うことで、色々伺った結果、申告まで時間が無く、独自に計算した結果、納税額が発生しないとのことで申告をやめますとの回答・・・。
どのような税目でもそうですが、税額が発生しないから申告しなくてもいいや・・・。と言いがちですが、必ずとも申告しなくて良いというわけではありません。
今回ご相談いただいた相続税を例に申しますと、納税額が発生しない要件としていくつかあげられます。
・純粋に財産の総額が課税基準額に満たない。
・配偶者控除を利用したため税額が発生しなかった。
・小規模宅地の特例により税額が発生しなかった。
等々・・・。
ただし配偶者控除や小規模宅地の特例によって納税額が発生しないという場合、あくまでも特例の恩恵を受けての結果ですので、納税額が発生しなくても申告義務は発生してしまうのです。
相続財産が控除額(5,000万+(1,000万×相続人数))
を超えた場合は、独自に判断することなく、最寄りの税理士に相談するようにしましょう。
また申告期限は被相続人様がお亡くなりになられてから10ヶ月以内・・・まだまだと思っていてはあっという間に期限が到来します。
先日、ご相談いただいた方には説明不足ではなかったかと今になっては思っております。本サイト開設以来初の相談者・・・この結果を今後の糧に皆様のお役に立てたらとより思っているところであり、今回をきっかけに相談者が増えることを期待している次第です。